政府によるフリーランスの推進とインボイス制度について

政府が推進するフリーランスと地方創生

兼業・副業やフリーランスなど、新しい働き方を定着させ、リモートワークにより地方創生を推進し、DXを進めることで、分散型居住を可能とする社会を実現します。また、Society 5.0時代に活躍できる人材=技術革新に対応し、新たな価値を創出できる人材を育成します。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/new_workstyle/

上記の首相官邸Webサイトの記事を見ると、

「地方創生」という目的
 > 人の地方への移動が必要になり
  > 新しい働き方「リモートワーク」を定着させ
   > 兼業・副業・フリーランスを増やす

という政府の目的があるようです。

昨今の新しい働き方ということの目的は、人の東京一極集中から、地方へ分散させ地方創生をすすめたいというもののようです。

これをみると、

フリーランスは地方創生のため

との思惑のようですが、それに先手を打つように2つの政策が進めれられています。

フリーランスになる前に知っておくべき2点のこと

政府によるフリーランスの推進により、今後さらにフリーランスや副業、起業して法人化する方が増えると思います。それを見越してすでに変化が起きています。

法人・事業所に対する社会保険加入要請の強化

社会保険は株式会社等の法人、および常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業所が加入の義務があります。しかし7、8年前までは加入していない事業所に対してもそこまでの強制的な通達などはありませんでした。

故に小規模の法人では国民保険に加入しているところが少なからずありました。

しかし現在では、すべての法人に対して随時社会保険加入についての通達が行われています。

それは通知の封筒の色にも現れており、最初は青色封筒、次はオレンジ、その次は濃いオレンジ、そして赤色に変わっていきます。

ちなみに社会保険に未加入の場合は下記の罰則があります。

社会保険に社員を正しく加入させなかった場合、健康保険法や厚生年金保険法で、事業主には罰則が定められています。 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/syakaihoken_hairitagaranai/#:~:text=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AB%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%82%92,%E5%86%86%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E7%BD%B0%E9%87%91%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

今まではなかった小規模の事業者に対しての加入要請が現在は行われています。これは増加する保険料の確保、および今後増えるであろう小規模法人に対する保険料確保が目的であると思います。

社会保険への加入により法人が支払う保険料は増加します。

法人化した場合は強制加入のため、小規模な法人は当然のごとく保険支払料が増加します。一人法人の場合も強制加入になります。法人化する場合は、年間報酬と支払い保険料をみて詳しく検討しましょう。

消費税改正に伴う「インボイス制度」の2023年導入

2019年10月の消費税改正に伴う軽減税率制度の導入で複数税率が採用されたことにより、請求書等保存方式から区分記載請求書等保存方式に変更になりました。2023年10月には適格請求書等保存方式(インボイス制度)に変更になります。

この「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度は、課税事業者の「適格請求書(インボイス)」提出・保管により、正確な仕入税額控除を行うために必要な制度となります。

これは、消費税率が複数になることで、仕入れの際に税率8%と10%の商品が混在するため、仕入税額控除の計算が複雑化するため、インボイス=請求書や納品書が必要化したということです。

インボイスは「適格請求書発行事業者」しか発行することができない

このインボイスは、消費税を国に納める義務が発生する課税事業者(売上高が1,000万円を超える事業者、または課税事業者登録をした事業者)に限られます。

ゆえに、免税事業者から仕入れを行った場合、その仕入額は税の控除の対象にならないことになります。

この問題は、免税事業者フリーランスへの支払いは税の控除の対象にならない、ということです。支払った金額が税の控除の対象になる事業者とならない事業者がいれば、控除対象となる課税事業者に発注したほうが、支払い税の観点からメリットになります。

上記のサイトでは、「インボイス制度が導入されたといってもフリーランスが損するとは言えない」と書いてありますが、

・消費税は払わない、消費税分安くしろというのは、上記サイトにある通り「消費税転嫁対策特別措置法」に違反する恐れがある

・しかし、取引をへらす、ゼロにするのは違法ではない

支払う企業の側の視点では、免税事業者との取引が多いと税の支払い負担が増加するため、免税事業者との取引を控えることも考えられます。

税控除分よりも上回る価値を提供できるフリーランスには関係ないかもしれませんが、まったく損はしないわけではない制度がインボイス制度になると思いあmす。

まとめ:フリーランスは課税事業者を目指すべきか

インボイス制度は、特にブリーランスに多大な影響が発生すると思います。

政府は増加するフリーランスへの先手を、インボイス制度の導入で打っています。フリーランスや小規模事業者は、税金対策のため年間売上を1,000万円に抑えるところもありました。

しかし今後は課税事業者であることが仕事を得るメリットとなる場合、売上をあげるか課税事業者登録を行うかの対応を検討しなければならなくなっています。

一旦法制化されてしまったものがなくなることは可能性としてはほぼないので、年間売上1,000万円以上を目指すことが健全かもしれません。月次なまとめになりますがフリーランスは自分の価値を向上し制限なくかせぐように頑張っていきましょう。

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